2009年7月 2日
ゲームセンター
営業に主として供される遊技設備には、ビデオモニターに表示される映像でゲームを行うビデオゲーム(格闘ゲーム、シューティングゲーム、ガンゲーム、音楽ゲーム、レースゲームなど)、小額の景品を獲得するプライズゲーム(クレーンゲームなど)、ギャンブルゲームを金銭の授受を伴わずにシミュレートするメダルゲーム(スロットマシン、競馬ゲームなど)、各種自販機(写真シール自販機・プリント倶楽部など)などがある。
風俗営業適正化法第二条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第8号までの8種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの第8号営業に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。2007年時点で許可を受けている営業所数は9091軒で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除く毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるパチンコ屋は第7号営業に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部において異なっている。
「ゲームセンター」(game center)という呼称は和製英語で、古くから慣用的に使われているが、日本の業界ではこの呼称を嫌って「アミューズメント施設」と呼ぶこともある。これは1980年代以降、アーケードゲーム業界のトップ企業のひとつであるセガの中山隼雄が、当時自身が社長を務めていたセガ系列の施設や業界団体において、イメージの改善を目的として積極的にこの呼称を推進したことによる。また、アミューズメントスポットと称される場合もあるが、これは、ゲームセンターに限らない遊園地やボウリング場などの娯楽施設一般を指す場合にも使われている。
なお、プリント倶楽部コーナーへの男性客の立ち入りを制限しているゲームセンターが多く存在しており、男性差別だとの指摘がされている。
ゲーム機の営業を専業とせず、本業がほかにある事業所や、店舗に当たらない区画された遊技施設は、シングルロケと呼ばれる。このような運営方法は、映画館やボウリング場などの娯楽施設、飲食店、小売店舗などさまざまな業態に見られる。店舗面積に占める規制対象ゲーム機の設置面積が10パーセント未満であれば、専業店では必要とされている警察の許可を得ずとも営業が可能である。ゲーム機メーカーやゲームセンターのオペレーターらが結成する業界団体に属していない事業所も多いため、それら業界団体の意向を関知しない営業(例えば、許可店舗では不可能な深夜25時〜翌5時の時間帯の営業など)が行われるケースもある。なお、当初規制範囲内での営業をしていた店舗が規制対象機器の設置割合を上げて、許可が必要な状態になっているにもかかわらず無許可営業をする、といった脱法営業が問題となっており、2008年には新潟県で無許可営業店舗が摘発された。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
今更だけどゲームセンターのUFOキャッチャーにはまっています。
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